2013/11/22

#869 スポーツと体罰について (3)

色々と分かってきましたが…

体罰についての「禁止派」と「容認派」の双方の言い分を、インターネット上で多数見ることができました。…とても難しい問題です。

昔、Terry Bird が小2の頃、担任の先生が教室に来る前、入り口付近にバナナの皮を置くというイタズラをし、直後にばれた際、太ももを思いっきりつねられたことがありました。…とても痛かったです。…あれは、懲戒か? それとも体罰か?

文科省の通知(平成25年3月13日)では、「体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員(以下「教員等」という。)は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。」としつつも、「教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。」とあります。

Terry Bird は決して容認派ではありませんが、あの時のバナナ事件は「懲戒権」の範囲であったかなぁ…と思います。

「水戸五中事件」の東京高裁判決のように、「「教育上の指導の手段」としての有形力行使の危検性を十分認識しつつ、しかし学校教育法が指導の効果をあげるための手段として一切の有形カを禁止する趣旨とは考えられない・・・」という判例もあるようです。

「スポーツ指導上の手段」としての有形力行使についてはどうなのでしょうか? 判例はあるのでしょうか?

※引用
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/105354/3/%E6%95%99%E8%81%B7%E7%A0%94%E4%BF%AE_38-2.pdf

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