2011/06/21

#153 解説:カナダのスポーツ法 (6)

SMJブログ#152からの続きです。

上院において修正付で可決された「身体活動・スポーツ法案(C-12法案)」は、再び下院にて審議されることになりました。

★C-12法案:下院(House of Commons):審議経過

  上院から下院へメッセージ送付         2003年2月4日
 下院における上院修正の意見に関する審議 2003年2月27日
  女王裁可                      2003年3月19日

こうして、カナダにおいて「エリザベスⅡ世治世第51-52年議会第2番法律:身体活動及びスポーツを振興するための法律」(※略称:「身体活動・スポーツ法」)が成立しました。

日本人の感覚では、たかがスポーツのこと(法律)で何でここまで議論するの?……と首をかしげてしまうと思います。……英米法(common law)の諸国における法制度の仕組みや考え方が、日本のそれらと大きく異なっているからなのでしょうか?

もう1つ、「国家としてのスポーツの位置づけ」 の違いもあると思います!

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